初めてデータ提出加算を取得するクリニックへ|施設基準と提出ファイル
データ提出加算の初めての届出を解説。外来医療等調査への提出要件、様式7の10・試行データ・様式7の11の流れ、提出ファイル4種類、届出から算定開始までの手順をチェックリスト形式で整理します。
データ提出加算の初めての届出を解説。外来医療等調査への提出要件、様式7の10・試行データ・様式7の11の流れ、提出ファイル4種類、届出から算定開始までの手順をチェックリスト形式で整理します。
データ提出加算の算定施設は全国の医療機関のわずかな割合にとどまります。届出から試行データ・本データ提出まで、おおよそ5〜6か月の準備期間を見込むのが現実的です。2026年度改定で提出項目が簡素化されたこともあり、初めての取得も以前より現実的になっています。
まず覚えておきたいこと
- 診療月(いつ診たか)と提出期限(いつまでに出すか)は別です
データ提出加算は、算定している診療報酬の種類によって4つに分かれます。名称や点数が似ているものもあるので、まず「自院がどの加算を届け出すか」を整理してください。下の表は、加算名・対象となる診療報酬・点数の早見表です。
| 加算名 | 主な対象診療報酬 | 点数 |
|---|---|---|
| 充実管理加算 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ) | 10〜30点 |
| 外来データ提出加算 | 地域包括診療加算・地域包括診療料 | 10点 |
| 在宅データ提出加算 | 在宅時医学総合管理料等 | 50点 |
| リハビリテーションデータ提出加算 | 各リハビリテーション料 | 50点 |
いずれも「外来医療等調査」への参加と、調査仕様に則ったデータの継続提出が共通要件です。
データ提出加算等の施設基準は以下のとおりです(出典:令和8年度説明資料)。
| \# | 要件 |
|---|---|
| (1) | 外来医療等調査に参加できる体制。メール・電話で連絡可能な担当者を1名指定 |
| (2) | 調査に準拠したデータを提出 |
| (3) | 過去5年間の診療録、過去3年間の手術記録・看護記録等を保管 |
| (4) | 医療情報システムの安全管理ガイドラインに準拠した体制(望ましい) |
| (5) | 診療記録の保管・管理規定を明文化 |
| (6) | ICD大分類程度以上の疾病分類 |
| (7) | 疾病別に診療記録を検索・抽出できること |
重要:これらは様式7の10の届出時点で満たす必要はなく、様式7の11を届け出る時点で満たしていればよいとされています。
読み方の要点:7項目すべてを届出の最初から満たす必要はありません。ただし「調査データを出せる体制」「記録の保管・検索」は、試行データ作成前から意識しておくと後が楽です。
外来医療等調査では、毎月(または四半期)に4種類のファイルをそろえて提出します。レセコンから出せるものと、カルテを見ながら作るものがあるので、下表で役割を確認してください。
| ファイル | 内容 | 主な作成元 |
|---|---|---|
| 外来様式1 (FF1) | 患者属性・病態・生活習慣病等 | カルテ・問診・入力支援ソフト |
| 外来EF統合ファイル | レセプト請求情報(診療行為・薬剤・材料) | レセプトコンピュータ |
| 外来Kファイル | 一次共通ID(生年月日・カナ氏名・性別から生成) | レセコン・支援ツール |
| 外来様式3 | 施設情報・届出状況 | 支援ツール |
4種類を作成し、チェックプログラムで統合して1つの提出用ファイルにします(出典:2026年度調査実施説明資料)。複数の加算を届け出ても、各様式は1ファイルずつで足ります。
初めて取得する場合、届出から算定開始までおおむね5〜6か月かかります。大きな流れは5ステップです。特に④の「データ提出事務連絡」が届く前に様式7の11は出せない点だけ、最初に覚えておいてください。
| ステップ | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| ① | 様式7の10を地方厚生(支)局へ提出 | 届出期限は年4回 |
| ② | 事務局からの受理メール・ID通知書の受取 | 届出から約3週間後 |
| ③ | 試行データ(2か月分)を作成・オンライン提出 | 届出翌月から2か月分 |
| ④ | データ提出事務連絡を受領 | 試行データ提出から約3週間〜1か月後 |
| ⑤ | 様式7の11を提出→算定開始 | 受理翌月1日から算定可能 |
重要: ④の「データ提出事務連絡」が届く前に、様式7の11は提出できません。試行データの合格通知だけでは不十分です。
様式7の10をいつ出すかで、充実管理加算3の算定開始月と、実績評価による加算1〜3への移行時期が変わります。下表は新規届出の最短目安です。8月・2月届出分は事務連絡の別表に明示がないため、実際の開始月は前後する可能性があります。
| 様式7の10届出期限 | 充実管理加算3の算定開始(最短) | 実績に基づく加算1〜3の算定開始(令和10年度評価分) |
|---|---|---|
| 令和8年5月20日 | 令和8年10月 | 令和10年4月 |
| 令和8年8月20日 | 令和9年1月 ※1 | ※2 |
| 令和8年11月20日 | 令和9年4月 | 令和10年10月 |
| 令和9年2月22日 | 令和9年7月 ※1 | ※2 |
新規届出後はまず充実管理加算3(10点)から算定開始します。実績に基づく加算1〜3への移行時期は届出回ごとに厚労省の事務連絡で定められており、5/20届出分・11/20届出分は上表のとおりです(出典:令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて)。
※1 8/20・2/22届出分の加算3開始時期は、事務連絡の別表に明示がないため、試行データスケジュール(2か月分の試行→提出→事務連絡→様式7の11)から見込んだ最短です。実際の開始月は様式7の11の受理月により前後します。
※2 8/20・2/22届出分の実績評価時期は、追って事務連絡等で通知される見込みです。
初めての取得で最もつまずきやすいのは、施設基準の整備ではなく外来様式1の月次作成です。
メディトク外来ワークス「データ提出」の主な機能:
※ 意外と落とし穴になりやすいのは、事務局が配布する データ提出支援ツール・外来オンラインデータ転送システム の使い方です。メディトクでは一連の流れに関するマニュアルを作成しており、加算取得までしっかり伴走します。
まずは生活習慣病管理料の届出状況と、次の様式7の10の期限を確認しましょう。
メディトクではデータ提出の最初から最後まで、現役開業医がお手伝いをします。いつでもご相談ください。