データ提出加算 約9分

2026年改定|充実管理加算の要点(点数・実績評価・対象患者)

2026年6月改定で旧外来データ提出加算(50点)から改称された充実管理加算。10〜30点の区分、実績評価指標、対象患者、届出・経過措置を整理します。

2026年改定|充実管理加算の要点(点数・実績評価・対象患者)のサムネイル

充実管理加算は、2026年6月診療報酬改定で、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)に付いていた旧「外来データ提出加算(50点)」が改称・再編された加算です。地域包括診療向けに新設された「外来データ提出加算(10点)」とは名称が似ているため、届出・算定対象の取り違えに注意が必要です。

旧制度との違い

2026年6月改定で、生活習慣病向けの加算は「提出だけ」から「提出+管理実績」へ評価軸が変わりました。下表は、名称・点数・評価の変化を一覧にしたものです。

項目2026年5月まで2026年6月以降
名称外来データ提出加算充実管理加算
点数50点(一律)10〜30点(実績で区分)
評価軸データ提出のみデータ提出+管理実績
付く診療報酬生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)同左

改定の趣旨は、データ提出に加えて「継続受診率」「検査・特定健診の実施率」など疾患管理の実績を相対評価することです。外来様式1の項目は70個以上から約35個へ簡素化され、身長・体重・喫煙などは提出不要になりました(出典:2026年度調査実施説明資料)。

3区分の点数

充実管理加算は加算1(30点)・加算2(20点)・加算3(10点)の3区分です。新規届出後はまず加算3からスタートし、実績評価で上位区分へ移行します。点数は患者ごとではなく、月1回・医療機関単位で算定されます。

加算点数要件の考え方
充実管理加算130点実績値が届出機関全体の上位20%相当
充実管理加算220点実績値が届出機関全体の上位50%相当
充実管理加算310点データ提出体制の整備が評価対象

新規届出後はまず加算3(10点)から算定開始します。実績に基づく加算1・2への移行は、届出時期により令和10年度評価分からとなります(詳細は届出スケジュール完全版)。

実績評価の指標(疾患別)

加算1・2を狙うには、疾患ごとに評価される指標が異なります。高血圧は継続受診、脂質異常症は検査・特定健診、糖尿病は継続受診・HbA1c・眼科歯科連携が中心です。下表は評価の軸の早見表です。

疾患主な評価指標
脂質異常症継続投薬患者のうち、脂質異常症検査または特定健診を受けた割合
糖尿病継続受診割合、HbA1c検査または特定健診の実施割合、眼科・歯科連携強化加算の算定割合
高血圧症継続受診割合

読み方の要点:データ提出だけでは加算1には届きません。表に挙がる指標は、診療の継続性・検査・連携の運用改善にもつながります。詳しい院内施策は実績評価を上げる実践ガイドを参照してください。

対象患者

充実管理加算は、生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した患者についてデータ提出を行うものです。

充実管理加算のみを届け出ている施設(旧外来データ提出加算届出済みを含む)では:

  • 必須:糖尿病・高血圧症・脂質異常症を主病とする患者
  • 任意:慢性心不全・CKD・認知症・要介護・要支援

2026年度は対象患者の範囲が拡大し、慢性心不全・慢性腎臓病・認知症・要介護・要支援の患者も含められます。

2026年度の外来様式1の主な変更(Lカテゴリ・共通C)

2026年6月診療分以降に適用される変更です。外来データ提出加算の2026年4・5月分は2025年度仕様のまま作成します。

削除された項目

  • 身長・体重(CPF0001)、喫煙(CPFS001)、旧介護情報(CN00001)、入院状況(CH00001)
  • Lカテゴリの各疾患詳細(血圧値・HbA1c・診断年月・慢性合併症の細目など)

新設・必須の項目

レコード内容ポイント
CMD0001認知症の有無新設・必須。レセプトだけでは埋まりにくい
CNC0001要介護度該当患者のみ。
LSKT001生活習慣病管理料の主病1=脂質異常症/2=高血圧症/3=糖尿病
LSME001特定健診の受診有無40歳以上76歳未満のみ。直近6か月ルール
LNC0001介護保険情報要介護該度。主治医意見書の有無等

読み方の要点:CMD0001(認知症)は全患者で必須です。CNC0001・LNC0001は要介護患者のみ、LSME001は40〜75歳のみ、LSKT001は充実管理の主病選択です。レセプトだけでは埋まらない項目が多いので、問診・聞き取りの仕組みを院内で決めておきましょう。

LSKT001(主病)の優先順位

複数の生活習慣病を保有する患者では、1疾患だけを主病として選びます。

LSME001(特定健診)の6か月ルール

受診月を 0か月目、翌月を 1か月目 と数え、6か月目まで「有」です(FAQ・実施説明資料の「直近6か月以内」)。カレンダー月では 受診月を含め最大7か月分 になります。「6か月間」とだけ読むと、ちょうど6か月と誤解しやすい点に注意してください。

  • 例:2026年6月10日に特定健診受診 → 2026年6〜12月分は「有」、2027年1月以降は「無」(6月=0か月目、12月=6か月目、翌1月=7か月目)

LNC0001(介護保険情報)の12か月ルール

主治医意見書の作成月を0か月目とし、12か月間有効です(出典:FAQ 2026年6月5日版)。

既存取得者の経過措置

令和8年3月31日時点で旧外来データ提出加算を届出済みの施設は、令和9年3月31日まで充実管理加算1(30点)の実績要件を満たすものとして扱われます。R9/4/1以降は実績値に基づく区分へ移行し、区分が変わる場合は様式7の11の再届出が必要です。

詳細は既存のデータ提出加算取得者へをご覧ください。

メディトク外来ワークス「データ提出」

充実管理加算モードでは、WebORCAとの連携やUKE (レセプトファイル) から生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)算定患者を自動抽出し、2026年度仕様の外来様式1 (FF1) ファイルを出力できます。傷病名マスタによるICD-10・傷病名コードの自動補完、主病の優先順位設定、特定健診の6か月ルールにも対応しています。

初月の入力が完了すると、2カ月目以降の入力はあっという間に終わります。ぜひお問い合わせ下さい。

関連記事

よくある質問

充実管理加算は旧外来データ提出加算と同じですか?
2026年6月改定以前の生活習慣病管理料向け「外来データ提出加算(50点)」が充実管理加算に改称されました。地域包括診療向けに新設された「外来データ提出加算(10点)」とは別の加算です。
充実管理加算の点数はいくつですか?
10〜30点の3区分です。実績値に応じて加算1(30点)・加算2(20点)・加算3(10点)が算定されます。新規届出後はまず加算3からスタートします。
対象患者は誰ですか?
生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した患者についてデータ提出を行います。充実管理加算のみ届出の施設では、糖尿病・高血圧症・脂質異常症を主病とする患者が必須です。

関連サービス