データ提出加算 約7分

様式7の10・様式7の11とは?データ提出加算の届出スケジュール完全版

データ提出加算の届出スケジュール完全版。外来医療等調査への届出(様式7の10・様式7の11)、試行データ・本データ提出の年間カレンダー、算定開始の逆算、遅延リスクを整理します。

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データ提出加算の届出手続きは、届出・試行データ・本データの3段階で進みます。期限を1日でも過ぎると算定開始が3か月以上先送りになるため、年間スケジュールを最初に把握しておくことが重要です。

診療月と提出仕様の境界

  • 2026年4・5月の診療分 → 2025年度仕様(旧チェックプログラム)
  • 2026年6月以降の診療分 → 2026年度仕様(新チェックプログラム)
  • 4・5月分の本データ提出期限は2026年7月30日 12:00(出典:令和8年度事務連絡)

基本の5ステップ

届出から算定開始、そして本データの継続提出まで、手続きは大きく5段階です。提出先が厚生局と事務局で分かれるので、どの段階で何をどこに出すかを下表で確認してください。

ステップ内容提出先
様式7の10(開始届出)地方厚生(支)局医療課
②③試行データ作成・提出(2か月分)外来医療等調査事務局
データ提出事務連絡を受領メール(事務局から)
様式7の11(施設基準届出)地方厚生(支)局各都府県事務所または指導監査課
以後本データを四半期ごとに継続提出外来医療等調査事務局

算定開始日は、様式7の11が受理された月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出した場合は当月1日)です(出典:事務連絡)。

令和8年度 試行データスケジュール

試行データは、様式7の10の届出翌月から2か月分を作成し、事務局が定めた期限までにオンライン提出します。年4回の届出回ごとに、対象月と提出期限が決まっています。第4回だけは届出期限の月を含む2か月分になる点に注意してください。

様式7の10届出期限試行データ対象月オンライン提出期限
第1回2026年5月20日2026年6月・7月2026年8月27日 12時
第2回2026年8月20日2026年9月・10月2026年11月26日 12時
第3回2026年11月20日2026年12月・2027年1月2027年2月25日 12時
第4回2027年2月22日2027年2月・3月 ※2027年4月30日 12時

※第4回のみ、届出期限の月を含む2か月分が対象です。

届出期限を1日でも過ぎると、次の試行データ枠まで待つことになり、算定開始が最短3か月先送りになります。カレンダーに届出日と提出期限を先に書き込んでおくと安心です。

充実管理加算:5月20日届出の最短スケジュール

5月20日届出を例に、最短でいつ算定開始できるかを月ごとに並べたタイムラインです。試行データ提出→事務連絡→様式7の11の順を守れば、充実管理加算3は10月開始が最短目安になります。自院の目標月に合わせて、逆算して動きましょう。

時期作業
2026年5月20日まで様式7の10届出
2026年6〜7月試行データ作成
2026年8月27日まで試行データ提出
2026年9月頃データ提出事務連絡
2026年10月〜様式7の11届出→充実管理加算3の算定開始

この例では、試行データ作成(6〜7月)と事務連絡待ち(9月頃)の間に、院内の外来様式1 (FF1) ファイル作成フローを試す余裕があります。算定開始直前に慌てないよう、試行データ期間を運用のリハーサルと考えてください。

充実管理加算:届出期限別の算定開始(新規届出)

厚労省の事務連絡に基づく、令和8年度以降の新規届出向けスケジュールです(出典:令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて)。

様式7の10届出期限充実管理加算3の算定開始(最短)実績に基づく加算1〜3の算定開始(令和10年度評価分)
令和8年5月20日令和8年10月令和10年4月
令和8年8月20日令和9年1月 ※
令和8年11月20日令和9年4月令和10年10月
令和9年2月22日令和9年7月 ※

※ 8/20・2/22届出分は、事務連絡の別表に加算3・実績評価の明示がないため、試行データスケジュールから見込んだ最短時期です。実績評価時期は追って通知される見込みです。

注意:令和7年5月20日届出分の実績評価(令和9年4月開始)は、既に届出済みの施設向けのスケジュールです。令和8年5月20日以降の新規届出では、実績に基づく加算の算定開始は令和10年4月からとなります。届出時期を取り違えると1年以上の算定開始見込みが狂うため、必ず届出期限とセットで確認してください。

地域包括診療向け 外来データ提出加算のスケジュール

新設の外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)は、令和8年度の届出開始が11月20日(第3回)からです。5月20日・8月20日の届出では取得できません。

届出期限試行データ対象月算定開始(最短)
2026年11月20日2026年12月・2027年1月2027年4月1日(様式7の11受理翌月)
2027年2月22日2027年2月・3月2027年5月1日(様式7の11受理翌月)

算定開始日は、様式7の11が受理された月の翌月1日です(出典:事務連絡)。

本データ提出スケジュール(令和8年度)

算定開始後は、四半期ごとに本データを提出します。第1四半期は2か月分、第2四半期は4か月分など、まとめて作る月数が四半期で異なります。4・5月分は2025年度仕様、6月以降は2026年度仕様で作成してください。

本データ提出に加え、年4回の「疑義確認」期限も事務連絡であらかじめ決まっています。 下表は本データと疑義確認を時系列に並べた、令和8年度の年間カレンダーです(出典:令和8年度事務連絡)。

提出対象オンライン提出期限
2026年4月・5月(2025年度仕様)2026年7月30日(木)12:00
第1回 疑義確認(回答・再提出)2026年9月24日(木)12:00
2026年6〜9月(2026年度仕様)2026年10月29日(木)12:00
第2回 疑義確認(回答・再提出)2026年12月24日(木)12:00
2026年10〜12月2027年1月28日(木)12:00
第3回 疑義確認(回答・再提出)2027年3月25日(木)12:00
2027年1〜3月2027年4月30日(金)12:00
第4回 疑義確認(回答・再提出)2027年6月24日(木)12:00

注意:第1四半期(4〜5月)は2か月分、第2四半期(6〜9月)は4か月分の本データを作成します(出典:事務連絡 別表1)。

配送で提出する場合は、オンラインより提出期限が早く設定されています(多くは6日程度前)。可能な限りオンライン提出を利用してください。

疑義確認スケジュール(令和8年度)

スケジュールは年度ごとに確定している

疑義確認は、本データ提出のあとに事務局が実施する データ品質の確認手続き です。令和8年度について、回答・再提出の期限は年4回とも事務連絡で確定 しており、上表のとおりカレンダーに書き込んでおけます。

回答・再提出期限(オンライン)配送提出期限(目安)直前の本データ提出
第1回2026年9月24日(木)12:002026年9月18日4・5月分(7/30)
第2回2026年12月24日(木)12:002026年12月18日頃 ※6〜9月分(10/29)
第3回2027年3月25日(木)12:002027年3月19日頃 ※10〜12月分(1/28)
第4回2027年6月24日(木)12:002027年6月18日頃 ※1〜3月分(4/30)

※ 第2回以降の配送期限は、第1回(オンラインより6日前)の例に基づく目安です。正確な日付は事務局メールで確認してください。

資料ダウンロード開始と案内メール

回答期限は事前に確定していますが、資料一式のダウンロード開始日は事務局からのメールで案内 されます。おおよその目安は次のとおりです。

  • 案内メールは、回答期限の おおよそ3週間前[email protected] から届く(様式7の10の連絡担当者宛て)
  • 第1回(2026年度)は 2026年8月31日 にダウンロード開始の案内が配信された

第1回の対象データ範囲は 2025年4月分〜2026年5月分(データ提出開始月が2025年6月以降の施設は、提出開始月〜2026年5月分)です。

カレンダーへの書き方(推奨)

院内カレンダーには、次の2つをセットで登録すると見逃しにくくなります。

  1. 疑義確認の回答期限(上表の確定日)
  2. 案内メール確認のリマインダー(回答期限の3週間前)

疑義確認の手順・対応方法は 疑義確認 完全ガイド(第1回の実務手順・指摘なしの対応含む)および 外来データ提出 スタートガイド を参照してください。

注意 必着日までに本データを提出していない月は、疑義確認の対象外になります。遅延提出分は事務局の点検時にデータがなく、照会が来ない場合があります。

様式7の11受理日と本データ作成対象月

ここが現場で最も混乱しやすいポイントです。 様式7の11がいつ受理されたかで、最初に本データとして提出する対象月が決まります。受理月と算定開始月、作成対象月の対応は下表のとおりです。受理日が四半期の境目付近だと、作成対象が思ったより広くなることがあるので、受理通知を受けたらすぐに表と照合してください。

受理日算定開始月本データ作成対象月
〜R8/4/14月4月・5月分
〜R8/6/16月6〜9月分
〜R8/10/110月10〜12月分
〜R9/1/41月1〜3月分

例えば10月に算定開始した場合、最初の本データは10〜12月分をまとめて作成します。「算定開始月の翌月から1か月分だけ」ではないので、受理通知の文言と表を必ずセットで確認してください。

メディトク外来ワークス「データ提出」について

試行データと本データで提出期限が異なり、四半期の対象月数も変わります。カレンダー管理を人任せにすると、繁忙期の提出漏れが起きやすくなります。

メディトク外来ワークス「データ提出」の主な機能:

  • 2026年度改定対応の5モードで月次データ作成を定型化
  • UKE (レセプトファイル) もしくはWebORCAから対象患者を自動抽出
  • 提出前のチェック工数を削減
  • 届出スケジュールに合わせた運用設計の相談も可能

まとめと次のアクション

  • 届出は年4回(5/20・8/20・11/20・2/22)。過ぎると3か月先送り
  • 試行データは届出翌月から2か月分を作成
  • 算定開始後は四半期ごとに本データを継続提出
  • 疑義確認は年4回、回答期限は事務連絡で確定(9/24・12/24・3/25・6/24の各12時)
  • 地域包括診療向け外来データ提出加算は11月20日から届出可能

次の届出期限と、自院の算定開始目標月を決めてから逆算して動きましょう。

加算取得に向けて伴走します。メディトクへご相談ください。

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よくある質問

様式7の10の届出期限は年何回ですか?
令和8年度は5月20日・8月20日・11月20日・翌年2月22日の年4回です。期限を過ぎると算定開始が最短3か月先送りになります。
本データ提出は年何回ですか?
四半期ごとに年4回です。第1四半期(4・5月)は2か月分、第2四半期(6〜9月)は4か月分など、対象月数が四半期で異なります。
試行データの提出期限は?
届出受理後、対象2か月分を作成し、事務連絡で定められた期限(例:8月27日まで等)に提出します。算定開始前の必須ステップです。
疑義確認のスケジュールは決まっていますか?
はい。令和8年度は年4回、回答・再提出のオンライン期限が事務連絡で確定しています(第1回9月24日、第2回12月24日、第3回翌年3月25日、第4回翌年6月24日の各12時)。資料ダウンロード開始は事務局メールで案内され、期限のおおよそ3週間前頃です。

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