様式7の10・様式7の11とは?データ提出加算の届出スケジュール完全版
データ提出加算の届出スケジュール完全版。外来医療等調査への届出(様式7の10・様式7の11)、試行データ・本データ提出の年間カレンダー、算定開始の逆算、遅延リスクを整理します。
データ提出加算の届出スケジュール完全版。外来医療等調査への届出(様式7の10・様式7の11)、試行データ・本データ提出の年間カレンダー、算定開始の逆算、遅延リスクを整理します。
データ提出加算の届出手続きは、届出・試行データ・本データの3段階で進みます。期限を1日でも過ぎると算定開始が3か月以上先送りになるため、年間スケジュールを最初に把握しておくことが重要です。
診療月と提出仕様の境界
- 2026年4・5月の診療分 → 2025年度仕様(旧チェックプログラム)
届出から算定開始、そして本データの継続提出まで、手続きは大きく5段階です。提出先が厚生局と事務局で分かれるので、どの段階で何をどこに出すかを下表で確認してください。
| ステップ | 内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| ① | 様式7の10(開始届出) | 地方厚生(支)局医療課 |
| ②③ | 試行データ作成・提出(2か月分) | 外来医療等調査事務局 |
| ④ | データ提出事務連絡を受領 | メール(事務局から) |
| ⑤ | 様式7の11(施設基準届出) | 地方厚生(支)局各都府県事務所または指導監査課 |
| 以後 | 本データを四半期ごとに継続提出 | 外来医療等調査事務局 |
算定開始日は、様式7の11が受理された月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出した場合は当月1日)です(出典:事務連絡)。
試行データは、様式7の10の届出翌月から2か月分を作成し、事務局が定めた期限までにオンライン提出します。年4回の届出回ごとに、対象月と提出期限が決まっています。第4回だけは届出期限の月を含む2か月分になる点に注意してください。
| 回 | 様式7の10届出期限 | 試行データ対象月 | オンライン提出期限 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026年5月20日 | 2026年6月・7月 | 2026年8月27日 12時 |
| 第2回 | 2026年8月20日 | 2026年9月・10月 | 2026年11月26日 12時 |
| 第3回 | 2026年11月20日 | 2026年12月・2027年1月 | 2027年2月25日 12時 |
| 第4回 | 2027年2月22日 | 2027年2月・3月 ※ | 2027年4月30日 12時 |
※第4回のみ、届出期限の月を含む2か月分が対象です。
届出期限を1日でも過ぎると、次の試行データ枠まで待つことになり、算定開始が最短3か月先送りになります。カレンダーに届出日と提出期限を先に書き込んでおくと安心です。
5月20日届出を例に、最短でいつ算定開始できるかを月ごとに並べたタイムラインです。試行データ提出→事務連絡→様式7の11の順を守れば、充実管理加算3は10月開始が最短目安になります。自院の目標月に合わせて、逆算して動きましょう。
| 時期 | 作業 |
|---|---|
| 2026年5月20日まで | 様式7の10届出 |
| 2026年6〜7月 | 試行データ作成 |
| 2026年8月27日まで | 試行データ提出 |
| 2026年9月頃 | データ提出事務連絡 |
| 2026年10月〜 | 様式7の11届出→充実管理加算3の算定開始 |
この例では、試行データ作成(6〜7月)と事務連絡待ち(9月頃)の間に、院内の外来様式1 (FF1) ファイル作成フローを試す余裕があります。算定開始直前に慌てないよう、試行データ期間を運用のリハーサルと考えてください。
厚労省の事務連絡に基づく、令和8年度以降の新規届出向けスケジュールです(出典:令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて)。
| 様式7の10届出期限 | 充実管理加算3の算定開始(最短) | 実績に基づく加算1〜3の算定開始(令和10年度評価分) |
|---|---|---|
| 令和8年5月20日 | 令和8年10月 | 令和10年4月 |
| 令和8年8月20日 | 令和9年1月 ※ | ※ |
| 令和8年11月20日 | 令和9年4月 | 令和10年10月 |
| 令和9年2月22日 | 令和9年7月 ※ | ※ |
※ 8/20・2/22届出分は、事務連絡の別表に加算3・実績評価の明示がないため、試行データスケジュールから見込んだ最短時期です。実績評価時期は追って通知される見込みです。
注意:令和7年5月20日届出分の実績評価(令和9年4月開始)は、既に届出済みの施設向けのスケジュールです。令和8年5月20日以降の新規届出では、実績に基づく加算の算定開始は令和10年4月からとなります。届出時期を取り違えると1年以上の算定開始見込みが狂うため、必ず届出期限とセットで確認してください。
新設の外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)は、令和8年度の届出開始が11月20日(第3回)からです。5月20日・8月20日の届出では取得できません。
| 届出期限 | 試行データ対象月 | 算定開始(最短) |
|---|---|---|
| 2026年11月20日 | 2026年12月・2027年1月 | 2027年4月1日(様式7の11受理翌月) |
| 2027年2月22日 | 2027年2月・3月 | 2027年5月1日(様式7の11受理翌月) |
算定開始日は、様式7の11が受理された月の翌月1日です(出典:事務連絡)。
算定開始後は、四半期ごとに本データを提出します。第1四半期は2か月分、第2四半期は4か月分など、まとめて作る月数が四半期で異なります。4・5月分は2025年度仕様、6月以降は2026年度仕様で作成してください。
本データ提出に加え、年4回の「疑義確認」期限も事務連絡であらかじめ決まっています。 下表は本データと疑義確認を時系列に並べた、令和8年度の年間カレンダーです(出典:令和8年度事務連絡)。
| 提出対象 | オンライン提出期限 |
|---|---|
| 2026年4月・5月(2025年度仕様) | 2026年7月30日(木)12:00 |
| 第1回 疑義確認(回答・再提出) | 2026年9月24日(木)12:00 |
| 2026年6〜9月(2026年度仕様) | 2026年10月29日(木)12:00 |
| 第2回 疑義確認(回答・再提出) | 2026年12月24日(木)12:00 |
| 2026年10〜12月 | 2027年1月28日(木)12:00 |
| 第3回 疑義確認(回答・再提出) | 2027年3月25日(木)12:00 |
| 2027年1〜3月 | 2027年4月30日(金)12:00 |
| 第4回 疑義確認(回答・再提出) | 2027年6月24日(木)12:00 |
注意:第1四半期(4〜5月)は2か月分、第2四半期(6〜9月)は4か月分の本データを作成します(出典:事務連絡 別表1)。
配送で提出する場合は、オンラインより提出期限が早く設定されています(多くは6日程度前)。可能な限りオンライン提出を利用してください。
疑義確認は、本データ提出のあとに事務局が実施する データ品質の確認手続き です。令和8年度について、回答・再提出の期限は年4回とも事務連絡で確定 しており、上表のとおりカレンダーに書き込んでおけます。
| 回 | 回答・再提出期限(オンライン) | 配送提出期限(目安) | 直前の本データ提出 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026年9月24日(木)12:00 | 2026年9月18日 | 4・5月分(7/30) |
| 第2回 | 2026年12月24日(木)12:00 | 2026年12月18日頃 ※ | 6〜9月分(10/29) |
| 第3回 | 2027年3月25日(木)12:00 | 2027年3月19日頃 ※ | 10〜12月分(1/28) |
| 第4回 | 2027年6月24日(木)12:00 | 2027年6月18日頃 ※ | 1〜3月分(4/30) |
※ 第2回以降の配送期限は、第1回(オンラインより6日前)の例に基づく目安です。正確な日付は事務局メールで確認してください。
回答期限は事前に確定していますが、資料一式のダウンロード開始日は事務局からのメールで案内 されます。おおよその目安は次のとおりです。
[email protected] から届く(様式7の10の連絡担当者宛て)第1回の対象データ範囲は 2025年4月分〜2026年5月分(データ提出開始月が2025年6月以降の施設は、提出開始月〜2026年5月分)です。
院内カレンダーには、次の2つをセットで登録すると見逃しにくくなります。
疑義確認の手順・対応方法は 疑義確認 完全ガイド(第1回の実務手順・指摘なしの対応含む)および 外来データ提出 スタートガイド を参照してください。
注意 必着日までに本データを提出していない月は、疑義確認の対象外になります。遅延提出分は事務局の点検時にデータがなく、照会が来ない場合があります。
ここが現場で最も混乱しやすいポイントです。 様式7の11がいつ受理されたかで、最初に本データとして提出する対象月が決まります。受理月と算定開始月、作成対象月の対応は下表のとおりです。受理日が四半期の境目付近だと、作成対象が思ったより広くなることがあるので、受理通知を受けたらすぐに表と照合してください。
| 受理日 | 算定開始月 | 本データ作成対象月 |
|---|---|---|
| 〜R8/4/1 | 4月 | 4月・5月分 |
| 〜R8/6/1 | 6月 | 6〜9月分 |
| 〜R8/10/1 | 10月 | 10〜12月分 |
| 〜R9/1/4 | 1月 | 1〜3月分 |
例えば10月に算定開始した場合、最初の本データは10〜12月分をまとめて作成します。「算定開始月の翌月から1か月分だけ」ではないので、受理通知の文言と表を必ずセットで確認してください。
試行データと本データで提出期限が異なり、四半期の対象月数も変わります。カレンダー管理を人任せにすると、繁忙期の提出漏れが起きやすくなります。
メディトク外来ワークス「データ提出」の主な機能:
次の届出期限と、自院の算定開始目標月を決めてから逆算して動きましょう。
加算取得に向けて伴走します。メディトクへご相談ください。