特定保健指導 約13分
特定保健指導の施設要件|人員・統括者・面談室・記録
特定保健指導を実施するクリニックの施設・人員要件。告示92号第2、統括者、保健師・管理栄養士、看護師の経過措置、面談室、研修、記録管理を院長・事務向けに整理します。
第2章:始められるか判断する(5〜7) (1/3)
全12記事中 5番目
特定保健指導を実施するクリニックの施設・人員要件。告示92号第2、統括者、保健師・管理栄養士、看護師の経過措置、面談室、研修、記録管理を院長・事務向けに整理します。
第2章:始められるか判断する(5〜7) (1/3)
全12記事中 5番目
「健診はやっているから、保健指導もそのまま始められる」——これは 半分正しく、半分誤り です。
本記事は 特定保健指導の基本 を読んだあと、実施体制を整える段階 で読む記事です。健診の施設要件は 社保特定健診の施設要件 が別途あります。
告示第92号第2(特定保健指導の外部委託基準)に基づく整理です。
| 項目 | 国の基準 | クリニックの実務対応 |
|---|---|---|
| 統括者 | 原則、常勤の医師・保健師または管理栄養士 | 常勤管理栄養士を統括候補にし、医師の診療時間を過度に消費しない設計 |
| 初回面接 | 医師・保健師・管理栄養士 | 受付・事務だけで完結させない |
| 行動計画・最終評価 | 同上 | 予約・回収は事務が補助可、評価責任は有資格者 |
| 看護師 | 一定の実務経験を持つ看護師は 2029年度末まで経過措置 | 経過措置の条件は手引き・契約書で確認 |
| 積極的支援の実技 | 食・運動の実践指導者の参加が可能な場合あり | トレーナー利用時も初回・総合評価の資格要件と混同しない |
小規模診療所では 統括者兼務+職務分掌の明文化 が現実的です。医師は受診勧奨・臨床判断、保健師・管理栄養士は行動支援、事務は予約・資格・請求——という分業が効率的です。
| 項目 | 要件のイメージ |
|---|---|
| 面談場所 | 個人情報が保護される環境(㎡の全国一律規格は未指定) |
| 運動実技 | 行う場合は緊急時対応体制。新規開始時は面談型からでも可 |
| 受動喫煙 | 健康増進法に沿った対策 |
| ICT | オンライン面接・継続支援用の端末・通信(→ 特定保健指導のオンライン) |
防音または 会話が待合に聞こえない個室 は、コンプライアンスと患者信頼の両面で必須に近いです。
「保健指導を始めるには○時間の国家指定研修が必要」—— 全国一律の追加資格取得義務はありません。
ただし、
新規参入なら、担当者全員に「第4期の階層化」「アウトカム評価」「180ポイント」「受診勧奨」「個人情報」「電子標準データ」の 院内研修 を実施し、受講日・教材・参加者を保存してください(法令上の資格ではなく、返戻・事故防止の品質管理です)。
保険者側には原則5年間の保存義務があります。受託クリニックの詳細記録保存年数は 契約条件に依存 するため、契約書で確認してください。
実務上は1対象者IDで次を一元化すると監査・請求が楽です。
| 記録 | 最低限の情報 |
|---|---|
| 資格確認 | 保険者、利用券、支援区分、有効期限 |
| 初回面談 | 健診値、生活習慣、目標、行動計画、日時、担当、方法、時間 |
| 継続支援 | 日時、媒体、内容、本人反応、ポイント |
| 最終評価 | 体重、腹囲、アウトカム、総ポイント |
| オンライン | 本人確認、同意、接続方法 |
| 請求 | 完了区分、単価、自己負担 |
電子提出は 厚労省の電子的標準様式 に沿います。紙のカルテ様式そのものは全国統一ではありません。