特定保健指導 約14分
特定保健指導の国保と社保|契約・利用券・請求先の違い
特定保健指導の国保(市町村)と社保(協会けんぽ・健保)の違い。階層化基準は共通、契約形態・利用券・請求ルート・患者負担が変わる点をクリニック向けに比較します。
第2章:始められるか判断する(5〜7) (2/3)
全12記事中 6番目
特定保健指導の国保(市町村)と社保(協会けんぽ・健保)の違い。階層化基準は共通、契約形態・利用券・請求ルート・患者負担が変わる点をクリニック向けに比較します。
第2章:始められるか判断する(5〜7) (2/3)
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健診のときと同じく、保健指導でも 「国保の人」「社保の人」で契約・券・請求先が変わります。
本記事は 国保・社保・後期の健診比較 の 保健指導版 です。臨床的な対象者判定は 特定保健指導の対象 を参照してください。
| 項目 | 市町村国保 | 協会けんぽ | 健保組合・共済 |
|---|---|---|---|
| 主な対象 | 自営業・退職者等 | 中小企業等の被保険者・被扶養者 | 各企業・団体の加入者 |
| 階層化基準 | 全国共通 | 全国共通 | 全国共通 |
| 実施形態 | 自治体直営、医療機関委託、集合契約等 | 支部・委託先、個別・集合契約 | 自前、委託、集合契約 |
| 利用券 | 市町村が発行(先行実施時は後日発行の取扱いあり) | 保険者・支部から送付 | 組合から送付 |
| 患者負担 | 自治体ごと | 契約・支部ごと | 組合ごと |
| 請求ルート | 県国保連合会等(XML)が多い | 支払基金または保険者直接 | 契約による |
| 2024年度指導実施率(参考) | 30.0% | 19.9% | 健保組合36.0%等 |
実施率は 2024年度実施状況 より。国は2029年度に市町村国保60%以上、協会けんぽ35%以上等の目標を掲げています。
実施体制整備 → 実施機関登録・番号確認 → 個別契約 or 集合契約 → 利用券・対象者情報の受領 → 資格・支援区分確認 → 保健指導実施 → 3か月後評価 → 電子データ提出・請求
提出先・締切・委任状様式は地域・保険者ごと です。複数契約を持つクリニックは 保険者別マスタ(単価、様式、請求先、患者負担、XML仕様)を一覧化してください。
労働安全衛生法上の 事業者健診 が特定健診相当として保険者に届く場合、「健診は会社・指導は保険者」という分業になります。
資格喪失後に実施した指導は 返戻 となり、過失があればクリニック負担です。