特定保健指導 約12分

特定保健指導の費用|委託単価・患者負担・分割請求の読み方

特定保健指導の費用の読み方。クリニックへの委託単価、患者の窓口負担、国保・社保での違い、分割請求の一般型を院長・事務向けに解説します(地域単価は契約書で確認)。

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第2章:始められるか判断する(5〜7) (3/3)

全12記事中 7番目

「保健指導は無料ですよね?」——受付でそう言い切れるクリニックは、契約を正しく把握している場合に限ります

本記事は 特定保健指導の国保と社保 の次に読む お金の読み方 です。健診の金額の整理は 健診1件、お金はどう動く? を参照してください。

2種類の「お金」を混同しない

種類誰が払う決まり方
委託料(契約単価)保険者→クリニック市町村・健保との契約
患者の自己負担対象者→クリニック(または0円)利用券・契約の負担設定

特定保健指導は 保険者保健事業の受託 であり、診療報酬の点数算定ではありません。健診中に治療を開始する場合は 保健指導委託料と診療報酬を分離 してください。

単価の規模感(参考例)

全国統一単価はありません。契約交渉・入札の 参考 として、公表されている例です。

出典(例)動機づけ支援(税込)積極的支援(税込)患者負担
熊本市国保(令和8年度)11,000円25,666円無料の取扱い
協会けんぽ兵庫支部(2026年度・上限)9,290円27,500円0円となる個別契約例

自院の契約書・仕様書が最優先 です。上表を全国標準として使わないでください。

積極的支援1件は動機づけの 2〜3倍規模 になることが多く、継続支援の工数も大きいです(→ 特定保健指導の採算)。

患者の自己負担

  • 全国一律の「1割負担」等は 適用されない
  • 保険者が 0円・定額・定率 を利用券・契約で設定
  • 協会けんぽではクリニック設定価格が 補助上限を超えると差額 が患者負担になり得る
  • 被扶養者のみ積極的支援で 1,000円前後の負担 がある契約例もある

受付マニュアルには次を明記してください。

利用券・契約マスタで患者負担を確認する。全国一律料金はない。

分割請求(一般型)

数か月かかるプログラムのため、工程ごとに請求 する保険者が多いです。比率は契約ごとに異なります。

例:熊本市国保(令和8年度)

区分単価初回面接後実績評価後
動機づけ支援11,000円8割(8,800円)2割(2,200円)
積極的支援25,666円4割(10,266円)6割(15,400円)※継続+評価分

※積極的支援の後半は「継続支援分+評価分」の内訳が契約書に記載されます。

他の市区町村・健保では 8:2でも6:4でも異なる ため、契約書のパーセンテージをそのまま会計システムに登録してください。

未完了・脱落時の支払い

途中終了でも 実施済みポイント分の按分請求 が認められる契約があります。音信不通時の 3回以上の催促 など、評価分を請求できる条件も保険者仕様に依存します(→ 特定保健指導の請求と脱落)。

まとめ

  • 費用は 契約単価+患者負担設定 の2層
  • 単価は地域・保険者で異なり、契約書が一次情報
  • 分割請求・脱落ルールは契約ごとにマスタ化
  • 次の記事(読み順): 特定保健指導の院内フロー(第3章:回す)
  • 経営判断の試算は 特定保健指導の採算(第4章)

よくある質問

特定保健指導に全国一律の単価はありますか?
ありません。診療報酬点数ではなく、保険者との委託契約価格です。市区町村・健保・支部ごとに異なります。
患者に「無料」と言ってよいですか?
保険者・契約によります。全国一律0円ではありません。利用券・契約マスタで患者負担を確認し、受付説明と一致させてください。
健診の窓口負担と同じ考え方ですか?
似ていますが別です。健診も指導も「契約単価」と「保険者の補助上限」の関係で窓口負担が決まります。通常診療の1割・3割負担率はそのまま適用されません。

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